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各種講座契約書・講座ならタロット小町

各タロット講座講座契約書

タロット講座受講契約書です。
以下はタロット各種講座共通の契約書となります。
講座を申し込んだ時点から、本契約の同意とみなします。
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講座受講クライアント(以下、甲と称する。)と川崎市高津区千年813-1 フォーチュンキャット株式会社 茂内重幸:しげないしげゆき(以下、乙と称する。)は、
タロット講座受講に関する各業務の提供に関して、以下の通り契約を締結する。また甲乙は本契約書成立の証として第1回目の講義を甲が受講した時点で本契約の同意とみなす。

第1条 タロット講座受講について

甲は、タロット講座講師乙に対して、以下に定める講座業務の提供を委託し、乙はこれを受託する。(以下、本件業務と称する。)
第1項 委託業務の名称:「タロット講座」に関する本件業務。
第2項 委託業務の内容:本契約書添付の別紙1(省略)記載
第3項 報酬、費用及びその支払い方法:本契約書添付の別紙2(省略)記載。

第2条 業務の遂行

第1項 乙は、本件業務を、善良なる管理者としての注意を持って遂行する。
第2項 乙は、本件業務の遂行に際し、別紙1に記載の無い事項についての依頼の有無、依頼する場合の条件について、甲乙両者協議の上で決定する。

第3条 権利の帰属等

第1項 乙は、本件業務の遂行において乙が作成し、甲に提出する書面・文章・テキスト(以下“本件成果物”と称する。)に対する著作権、及びこれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイディアその他の知的財産権は、全て乙に帰属することに同意する。

第2項 乙は、本契約書第5条の秘密保持契約及び第6条の競業避止業務に違反しない程度で、本件成果物、自他及びこれに含まれるノウハウ、コンセプトまたはアイディア等を、甲以外の第三者に対する本件業務と同一または同種の業務に遂行することができる。

第3項 乙から甲に対して、講座予約の連絡が1ヶ月以上無い場合は、自動的に講座受講をキャンセルとみなす。その場合、甲から乙への講座金額の返還は無い。また分割支払いの場合は、残金額を全額支払うものとする。

第4条 甲による成果物の利用

第1項 甲は、本件業務の遂行過程において乙より受託した本件成果物及びこれらに含まれる情報を、自己責任と自己負担において利用する。

第2項 甲が、本件成果物の複製または、それに類似する行為、情報を第三者に対して提供もしくは公表する場合は、第7条に定める本契約の有効期間以後といえども、事前に乙の承諾を得る必要がある。

第5条 秘密保持

第1項 甲乙両者は、各々相手側によって開示された、または本契約の履行ないし本契約業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱い、当該相手側の事前の書面による承諾無く、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。

第2項 前項により課せられた秘密保持業務は、以下の情報については通用されないものとする。

1) 相手側による開示または提供以前に、公知となっている情報

2) 相手側に開示または提供の時点において、既に自己が所有していた情報
3) 相手側による開示または提供の以後に、自己の契約違反、不正行為、懈堕、過失等によらず公知となった情報
4) 相手側から開示または提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
5) なんらかの秘密保持業務を負担することなく第三者から合法的に取得または開示された情報
第3項 前項各号に定める場合の他、本件成果物またはこれに含まれる情報については、本契約第4条の定めとする。
第4項 いずれの当事者も、本条において秘密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、相手側の事前の承諾を得るものとする。
第5項 本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づく者であっても、甲および乙は、第1項及び第2項によって秘密とされた情報および前項の元に作成されたこれらの複製を遅滞なく相手側に返還するものとし、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報がある場合はには、相手側の指示に従って、それらの情報を破棄されなければならない。
第6項 いずれの当事者も、本契約が終了した場合は、それがいかなる理由に基づくものであっても、第1項及び第2項によって秘密とされた情報をいかなる方法によっても使用することはできない。
第7項 本条による秘密保持業務は、本契約第7条に基づく本契約終了後も存続するものとする。

第6条 競業避止業務

乙は、甲の業績に影響が出る場合、甲以外の事前のクライアントの承諾を得ることなく、本契約書添付の別紙3(省略)に記載した者に対して、本件業務と同一または同種の業務を提供してはならない。

第7条 契約期間及び解除

第1項 本契約の期間は、申し込み日時から該当講座終了までとする。ただし、本契約第3条第3項に抵触した場合は、それに準じる。

第2項 本契約は、前条に定める契約期間であっても、甲乙一方の当事者からその相手側に対する1ヶ月前の書面による事前の通知をなし、解除することができる。ただし、甲からの解除の通知がなされても、当契約業務に定められた乙への指定金額は返却はなされない。同時に分割支払いの場合は、残金を指定の銀行に振り込まなければならない。

第3項 甲乙いずれの当事者も、その相手方が本契約または個別契約のいずれかの条項に反し、且つ、当該違反の書面による是正要求を受けた後30日以内に当該違反が是正されなかった場合には、かかる相手方に対する書面の通知を持って本契約を解除することができる。乙による過失の場合は、一括支払いの場合は、本契約解除日を起算として、残金を返却することとなる。

第4項 甲乙いずれの当事者も、その相手側について次号に該当する事由が一つでも生じた場合、なんらの通知または催促も無く、本契約を解除することが出来る。

1) 監督官庁より営業停止、営業免許剥奪、営業登録の取り消しを受けた時

2) その財産について仮差し押さえ、仮処分、差し押さえ、強制執行、担保保護の実行としての競売等の申し立て、または破産手続開始、民事再生法手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始の申し立てがあった時、もしくは精算手続きに入ったとき
3) 手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
4) 支払い停止または支払い不能の法的事由があったとき
5) 法令による解散の決議をしたとき

第5項 甲側が途中解約を申し出た場合、その該当講座料金及びその付随料金の返還は行わない。

第6項 各講座は、乙は甲からの「講座日時」を予約することとする。これは、甲の主体的・積極的意識が無ければ、受講の効果が低くなることを避けるためである。よって、乙から甲に受講の催促はしない。

第8条 本契約解除の補足

第7条前2項によって本契約を解除された乙は、甲に対して、解除によって生じた損害においては、賠償請求をすることができる。

第9条 契約上の地位の移転等の禁止

いずれの当事者も、本契約に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を相手側当事者の事前の書面による承諾を得ず、第三者に譲渡もしくは移転し、または第三者のための担保に供する等の一切の処分をしてはならない。ただし乙が、本契約第8条の定めに基づいて本件業務の全部またはその一部を第三者に再委託する場合は、この限りでは無い。

第10条 契約の変更等

全ての別紙を含む本契約の全部またはその一部の変更は、各当事者の正当な権限を有する代表者の記名および押印を付した書面によらなければ、その効力を発揮しない。

第11条 合意管轄

管轄当事者は、本契約に関して当事者間に紛争が生じ、訴訟の必用が生じた場合は、川崎市地方裁判所または川崎市簡易裁判所を管轄裁判所とする。

第12条 協議

本契約に定めのない事項、本契約中疑義が生じた事項については、両当事者別途協議の上で、これを決定する。

免責事項

甲に対する乙の該当講座講義業務において、これを完全に利益を保証するものでは無い。これは個人差があるためと、ビジネスの性格上短期的に利益を上げることは不可能だからである。
個人差とは、理解力・能力・スキル・利益追求意識・行動を意味する。

別紙1 該当講座業務の内容

○各種タロット講座の実施
※スカイプもしくは通学による受講となる。

初級大アルカナ講座 6回 100,000円

フルセットタロット講座 10回 140,000円
タロットリーディング講座(コンビネーションリーディング講座)6回 100,000円
ビジネス講座 12回 300,000円
○講座テキストの配布

※配布方法は甲のメールにて添付で配布する

○IT関連の登録・アカウント作成・ドメイン取得管理・レンタルサーバー取得管理・PPC広告・ブログ制作・マルマガ制作・Ustream制作等は、乙が解説し甲が行う。代行の場合は1項目につき5,000円とする。

○サイト作成代行は1ページ10,000円とする。
○SEO対策(検索エンジン最適化)の代行は、1サイト300,000円とする。ただしサイトをアップロードしてから8ヶ月後にGoogle、Yahooいずれかの検索エンジンに10位以内に入らない場合は全額返金とする。
○本契約期間内においてのスカイプ相談は事前予約を必須とする
○緊急時対応:甲の顧客のクレームのアドバイスに限り、スカイプまたは電話での緊急助言を行う。

※年中無休 甲の顧客のクレームの場合に限り、下記の電話・スカイプによって適切な助言を行う。

固定電話 044-767-8704

スカイプ 050-5539-8177 スカイプ名:tarot-komachi-shigenai

※営業時間10:00~翌1:00

別紙2 報酬、費用及びその支払い方法

報酬・費用については一括払いと分割払いの選択ができる。
■支払い金額■

<タロット講座各種料金>

講座金額は、キャンペーン価格等で変動する場合があり、甲乙両者が決めた金額が優先される。

★支払い期限:第1回目講義の前日まで。

初級タロット講座及びタロットリーディング講座

一括支払いの場合:100,000円
3回支払いの場合(実質年利8.98%)34,500円
6回支払いの場合(実質年利10.21%)17,500円
10回支払いの場合(実質年利10.76%)12,500円

フルセット78枚タロットリーディング講座

一括支払いの場合:140,000円
3回支払いの場合(実質年利8.98%)48,000円
6回支払いの場合(実質年利10.21%)24,500円
10回支払いの場合(実質年利10.76%)15,500円

コンビネーションリーディング講座

一括支払いの場合:100,000円
3回支払いの場合(実質年利8.98%)34,500円
6回支払いの場合(実質年利10.21%)17,500円
10回支払いの場合(実質年利10.76%)12,500円

ビジネス講座

一括支払いの場合:300,000円
3回支払いの場合(実質年利8.98%)101,500円
6回支払いの場合(実質年利10.21%)51,500円
10回支払いの場合(実質年利10.76%)31,500円
12回支払いの場合(実質年利10.90%)31,500円

以下はフルセット講座とタロットリーディング講座、もしくはビジネス講座受講者に適応する。

<登録代行業務委託料金>

支払い期限:各種登録後営業日3日以内

IT関連の登録・アカウント作成・ドメイン取得管理・レンタルサーバー取得管理・PPC広告・ブログアカウント登録・マルマガアカウント登録・Ustream制作等は、乙が解説し甲が行う。代行の場合は1項目につき5,000円。

<ブログ作成・メールマガジン作成代行業務>

支払い期限:50ページ(100ページ)または50記事(100記事)作成完了後、営業日3日以内に指定の決済方法で支払うものとする。

ブログの場合

50ページ:100,000円

100ページ:200,000円

メールマガジンの場合

50記事:100,000円

100記事:200,000円

<サイト制作代行業務>

支払い期限:サイト制作終了後営業日3日以内

サイト作成代行は1ページ10,000円

<SEO対策代行業務>

支払い期限:SEO対策を開始後営業日3日以内

SEO対策(検索エンジン最適化)の代行は、1サイト300,000円とする。ただしサイトをアップロードしてから8ヶ月後にGoogle、Yahooいずれかの検索エンジンに10位以内に入らない場合は全額返金とする。

8ヶ月の根拠は、Google等各種検索エンジンは、6ヶ月間は新規サイトをクローラー(アプリケーションソフト)が回遊しないためである。

備考:SEO対策(検索エンジン最適化)は複数の手法があり、以下のいずれかを実行した場合に開始扱いとする。

1. 乙の所有するブログ・サイト・メールマガジンに甲の広告を掲載した時。

2. 乙が所有するブログ・サイト・メールマガジンに被リンクを貼った時。
3. 乙が甲に関係のある他者ブログにコメントを書き込んだ時
4. 乙以外が作成したサイトを内部SEO対策を行った時。乙が作成する場合は、内部SEO対策は実施しているため。
5. 乙が提携しているSEO対策企業に甲のサイトのSEO対策を実施依頼した時。SEO対策のインターネットサイト画面を閲覧して貰い、甲の確認とする。
6. 甲の所有するブログ・メールマガジンにSEO対策としての被リンクを付けた時。
7. 乙の登録しているソーシャル・メディア・ネットワークサービスに甲の所有しているサイトを宣伝、もしくは被リンクをした時。
8. 甲の所有しているサイトを、ソーシャル・ブックマーク(はてなブックマーク等)にリンクした時。
9. 乙の所有する被リンク付けアプリケーションソフトを使用した時。

■支払い方法■

○PayPal(クレジット支払いの場合はPayPalを使用のこと)
○銀行振り込み
ジャパンネット銀行
普通 4067925
シゲナイシゲユキ

別紙3 甲乙の業績に影響が出る場合、甲以外の事前のクライアントの承諾を得ることなく、本件業務と同一または同種の業務を提供してはならない者

○犯罪者
○精神病疾患者
○未成年
○暴力団・右翼、およびその関係者
○成人でも被補佐人
○成人でも執行猶予期間内者および法的管轄下にある者
○乙の競合者

特記事項

1.本契約書は、乙のキャンペーン・企画などで価格が変更する場合がある。その場合は、乙のキャンペーン・企画価格が、各講座の受講料となる。